「保有個人データ又は第三者提供記録に関する事項の周知など」とは?
会社の情報や問い合わせ先などを、本人が分かる状態にしておく項目です。
本人が知ることのできる状態(求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に置くのは、次の事項です。会社の名称・住所・代表者名、個人情報保護管理者(代理人)の氏名または職名・所属・連絡先、すべての保有個人データの利用目的、苦情の申出先、認定個人情報保護団体の対象事業者の場合はその団体の名称と苦情の申出先、J.10.2で定めた手続、保有個人データの安全管理のために講じた措置(支障が出るものは除く)です。
たとえば、会社のWebサイトに「個人情報の取り扱いについて」というページを作り、これらの事項をまとめて載せる方法が、よく使われています。連絡先や担当者が変わったときは、掲載内容もすぐに更新しましょう。
出典:JIPDEC「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針【JIS Q 15001:2023準拠 v1.0】」(PDF)のJ.10.3を、わかりやすく言い換えて紹介しています。正確な内容は出典でご確認ください。
