結論
Pマークの取得に、専任者は必要ありません。総務や管理部門の担当者が、普段の仕事と兼務して進めることもできます。JIPDECの申請資格では、社会保険・労働保険に加入した正社員、または登記上の役員(監査役を除く)が2名以上いることが示されています。個人情報保護管理者と個人情報保護監査責任者の役割を、それぞれ定めるためです。
専任で働く人と、必要な役割は別です
プライバシーマーク(Pマーク)の取得活動は、総務や管理部門などの担当者が普段の仕事と兼務して進める方法もあります。Pマークの仕事だけを担当する専任者を採用することと、PMSを運営する責任者を定めることは別に考えます。
管理と監査の役割を整える
JIPDECの申請資格では、PMSの運営体制として、社会保険・労働保険に加入した正社員、または登記上の役員(監査役を除く)が2名以上いることが示されています。個人情報保護管理者と個人情報保護監査責任者の役割を、それぞれ定めるためです。一部の医療法人等や学校法人等には例外の案内があります。
兼務で進める場合でも、各部門の個人情報を確認する時間や、教育・内部監査を実施する時間は確保しましょう。担当者の任命だけでなく、日常業務の中で協力を得られる体制を整えることが大切です。
JIPDECのPMS運営体制・申請資格を確認する(外部サイト)
兼務で進めるための予定の立て方
専任者を置かずに進める場合は、担当者の通常業務を踏まえて、個人情報の調査、規程の確認、教育、内部監査に必要な時間を前もって予定に組み込んでおきましょう。各部門に確認を依頼する期限と連絡先も決めておくと、担当者だけに作業が集中しにくくなります。
