結論
本人から個人情報の開示の求めがあった場合は、遅れずに応じる必要があります。開示には、利用目的の通知、内容の開示、訂正・追加・削除、利用や提供の拒否が含まれます。本人からの苦情や相談にも、適切に、すぐ対応しなければなりません。更新審査では、開示請求や苦情相談の有無と、あった場合の処理の記録が確認されます。
開示・苦情への対応
本人から個人情報の開示の求めがあった場合、遅滞なくこれに応じる必要があります。
開示とはJIS Q 15001で以下と定義されています。
- 利用目的の通知
- 内容の開示
- 訂正、追加又は削除
- 利用又は提供の拒否
また、開示対応とは異なりますが、似ているものとして、本人からの苦情相談にも適切かつ迅速に対応しなければなりません。
なお、更新審査においては、本人からの開示請求、苦情相談があったかどうかが確認され、あった場合、規程通りに処理をしたのかを、本人からの開示請求書、処置記録書等の記録を確認されます。
