本文へ移動
株式会社ワークストラスト
情報セキュリティ クラウドサービス
P-MARK ACQUISITION

取得アドバイス

プライバシーマークと個人情報保護法の違い

Pマークと個人情報保護法では求められる対応がどう違うのかを、具体例で解説します。

支援内容や書類量を比較するイラスト
GUIDE CATEGORY Pマーク取得ガイド

取得アドバイス

GUIDE

Pマークと個人情報保護法の違い

結論

個人情報保護法の対策だけをしたい場合は、必ずしもPマークを取得する必要はありません。Pマークの基準は個人情報保護法を包括しているため、取得すれば法対策にもなります。ただし、法律とPマークでは要求が少し違い、Pマークの方が厳しい運用が求められます。

法律とPマークで異なる対応

たまに「個人情報保護法対策のためプライバシーマーク(Pマーク)を取得したい」と相談を受けることがあります。
たしかにPマークの基準は個人情報保護法を包括していますので、Pマーク取得をすれば、個人情報保護法対策となります。
ただ、もし、お客様が個人情報保護法の対策だけをされたいのであれば、必ずしもPマークを取得する必要はありません。
と申しますのは、法律で要求している内容と、Pマークで要求している内容は若干の違いがあるからです。
例えば、本人から書面で個人情報を取得する際
個人情報保護法では利用目的の「通知」もしくは「公表」で済みます。
これに対してPマークでは「同意文の提示」と「同意」が必要です。
このように、Pマークは個人情報保護法より運用が異なり、簡単に言うとPマークの方が厳しいのです。
もし、個人情報保護法の対策のためにPマーク取得を検討しているのであれば、冷静にご考慮された方が良いかと思います。

検討時に分けて考えること

まず、自社に適用される法律上の対応を確認し、そのうえでPマークの取得によって追加で整備する仕組みを整理します。取引先の要請や社内の管理目標も踏まえ、認証が必要なのか、現在の取扱いを改善することが優先なのかを判断しましょう。

ご相談内容がまとまっていなくても、お困りのことからお聞かせください。

社内にIT担当の方がいなくても大丈夫です。中小企業様専門コンサル会社が、最後までお付き合いします。

050-5369-0854営業時間 9時〜18時(土日祝除く)
お問い合わせ