「開示等の請求等に応じる手続」とは?
本人の請求を受け付けるための窓口や方法を、あらかじめ決めて文書にする項目です。
文書にするのは、請求の申出先、提出する書面の様式などの方式、請求した人が本人または代理人であることの確認方法、手数料を定めた場合の徴収方法です。手続は、本人に過重な負担とならないよう配慮します。手数料を取る場合は、実費を勘案して合理的と認められる範囲で金額を決めます。対象の情報を特定するのに足りる事項の提示を、本人に求めることもできます。
たとえば、「請求は〇〇窓口へ」「所定の請求書を提出」「本人確認のため、運転免許証などを確認」といった内容を定めます。決めた手続は、Webサイトなどで案内し、本人が迷わず申し出られるようにしましょう。
出典:JIPDEC「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針【JIS Q 15001:2023準拠 v1.0】」(PDF)のJ.10.2を、わかりやすく言い換えて紹介しています。正確な内容は出典でご確認ください。
