「保有個人データの利用目的の通知」とは?
本人から利用目的を教えてほしいと求められたら、遅滞なく通知する項目です。
本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたら、遅滞なく応じます。通知しなくてよいのは、J.8.4のa)〜c)に当たる場合と、J.10.3で公表した内容から利用目的が明らかな場合だけです。通知しないときは、本人に遅滞なくその旨を伝え、理由を説明します。
たとえば、お客様から「私の情報は何のために使っていますか」と聞かれたら、期限内に答えられるようにしておきます。公表している利用目的から明らかな場合など、通知が不要なケースでも、その旨を伝えて理由を説明することが大切です。
出典:JIPDEC「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針【JIS Q 15001:2023準拠 v1.0】」(PDF)のJ.10.4を、わかりやすく言い換えて紹介しています。正確な内容は出典でご確認ください。
