「仮名加工情報」とは?
ほかの情報と照らし合わせない限り個人を特定できないよう加工した情報の取り扱いを定める項目です。
取り扱うかどうかの方針を決め、取り扱うなら手順を内部規程に文書化します。作成するときは、個人情報保護委員会規則の基準に従って加工し、削除した情報(削除情報等)は漏えいを防ぐ措置をとります。利用では、目的の特定、利用目的の公表、他の情報との照合の禁止、連絡先などを使った連絡の禁止を守ります。提供できるのは、委託、共同利用、事業承継、法令に基づく場合に限られ、不要になった情報は遅滞なく消去します。
たとえば、社内で顧客データを分析するときに、氏名などを削除して扱いやすくする場合などが、考え方の例です。取り扱う予定がない場合は、「取り扱わない」という方針を決めて、文書に残しておくことで、審査でも説明しやすくなります。
出典:JIPDEC「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針【JIS Q 15001:2023準拠 v1.0】」(PDF)のJ.8.10を、わかりやすく言い換えて紹介しています。正確な内容は出典でご確認ください。
