「保有個人データの訂正、追加又は削除」とは?
本人から内容の訂正・追加・削除を求められたら、調べて対応する項目です。
法令に特別の手続がある場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲で、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて訂正等(訂正、追加、削除)を行います。訂正等をしたときは、その旨と内容を、本人に遅滞なく通知します。応じなかったときも、遅滞なく通知し、理由を説明します。
たとえば、「住所が間違っている」と指摘された場合、本当に間違っているのかを調べてから、台帳や顧客リストを直します。直したら、その旨を本人に知らせます。調べた結果、直す必要がないと分かったときも、理由を添えて伝えましょう。
出典:JIPDEC「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針【JIS Q 15001:2023準拠 v1.0】」(PDF)のJ.10.6を、わかりやすく言い換えて紹介しています。正確な内容は出典でご確認ください。
