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ISMS適用範囲について
ISMSの適用範囲は、一連の業務の流れをひとまとまりで考えるのが基本です。「含めたくないから」という理由だけで一部の部門を外すことは、難しい場合があります。小規模な会社では、全部門を適用範囲にするのが現実的です。初めての取得で難しいときは、事業所や業務を限定して取得し、あとから広げる方法もあります。
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Pマーク審査機関について
Pマークは、審査機関の選び方しだいで、取得までにかかる時間や、指摘の数が変わることがあります。そのため、審査機関の選び方は、円滑な取得・更新のためにとても大切です。2022年3月時点では、JIPDECと19社の指定機関があります。
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Pマーク・ISMS 助成金情報
本店登記のある自治体に助成金制度がある場合、PマークやISMSの取得費用に助成金を使える可能性があります。取得と募集のタイミングが合えば、活用をおすすめします。条件は自治体ごとに違うため、申請前に各自治体の窓口や公式サイトで最新情報を確認してください。
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PマークとISMSの比較
個人情報を正しく扱っていることを、お客様や取引先に示したい会社は、Pマークが向いています。個人情報も含めた、会社の情報全体を守る体制を示したい会社は、ISMSが向いています。ただし、取引先から「どちらを取ってほしい」と指定がある場合は、その要求を優先して考えます。
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Pマーク 審査基準の改定について
2021年8月30日 JIPDECより「JIS Q 15001:2017個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」本文の内容を明確にした「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針」(以下「構築・運用指針」)および「プライバシーマーク付与適格性審査基準」(以下「審査基準」)改定版の公表がされました。 また、2022年1月に「改正保護法対応」を追加で公表予定となっておりますので、2022年1月以降に「構築・運用指針」が確定されます。
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Pマーク JISQ15001:2017について
JIS Q 15001は、一般に「Pマークの規格」と言われています。2017年12月に、2006版から2017版へ改正され、個人情報保護法の改正に合わせた変更と、ISOと同じ構成への変更が行われました。この記事は、2006版から2017版への変更を説明した内容です。いまの準備には、申請時に適用される規格や審査基準を確認してください。
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改正個人情報保護法とPマーク
2005年に制定された個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法という)が改正され、平成29年5月30日の施行となりました。(以下、改正個人情報保護法という) この施行に伴い、プライバシーマーク事務局から「対応方針」と「よくある質問と回答」が公表されています。 また、現在JIS Q 15001の見直しが進んでおり、年内迄に改定が予定されてるようです。(JIS Q 15001:2016となるようです) これらを読み取ると、Pマーク取得事業者様の現地審査は、JIS Q 15001改訂前迄であれば不備があったとしても、即時の是正を求めず、次回審査迄の改善計画で済みそうです。※但しケースバイケースかと ただし、JIS Q 15001改訂後は、一昨年の特定個人情報と今回の改正個人情報保護法を含めた審査チェックリストを基に審査が行われ、ここで不備が判明すると「指摘」になると思われます。 いずれにせよ、当社としては、次期審査チェックリスト情報を入手した段階で、雛形の修正等を行い、お客様にご案内させていただく予定です。
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Pマーク JISQ15001:2017(新JIS)への移行について
2017年12月20日、Pマークの規格であるJIS Q 15001が改定されました。 従来はJIS Q 15001:2006(2006版)でしたが、現在ではJIS Q 15001:2017(2017版)が最新規格となります。 なお、2006版と2017版でマーク等の表面的な(対外的な)違いはありません。
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ISMS審査機関の選び方
ISMSの審査機関は数十社あり、費用は機関ごとに異なります。どの機関も説明が似ているため、費用以外で優劣をつけるのは難しいです。そのため、支援してもらうコンサル会社から数社紹介してもらう方法がおすすめです。
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取得を円滑にするための5つのコツ
Pマーク・ISMSの取得でつまずかないためのコツは、次の5つです。担当者を2名以上にする。作業は2週間単位で終わらせる。100点ではなく80点を目指す。規格をしっかり読み込む。審査では、審査員に積極的に説明する。
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