「個人情報に関する権利」とは?
本人から自分の情報の開示などを求められたら、遅滞なく応じる項目です。
保有個人データについて本人から開示等の請求を受けたら、J.10.4〜J.10.7の規定に従って遅滞なく応じます。第三者提供の記録について開示の請求を受けたときも、J.10.5に従って応じます。請求の対象にしない情報は、存在が明らかになると、生命・身体・財産に危害が及ぶおそれがあるもの、違法・不当な行為を助長・誘発するおそれがあるもの、国の安全などが害されるおそれがあるもの、犯罪の予防や捜査など公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの、のいずれかに限ります。
たとえば、お客様から「自分の情報を見せてほしい」「間違いを直してほしい」「使うのをやめてほしい」と言われたときの対応です。窓口がどこか、誰が判断するかを、あらかじめ決めておくと、慌てずに対応できます。
出典:JIPDEC「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針【JIS Q 15001:2023準拠 v1.0】」(PDF)のJ.10.1を、わかりやすく言い換えて紹介しています。正確な内容は出典でご確認ください。
