「匿名加工情報」とは?
個人を特定できないよう加工し、元に戻せなくした情報の取り扱いを定める項目です。
まず、匿名加工情報を取り扱うかどうかの方針を決めます。取り扱うなら、適切な加工方法の決定と加工の実施、加工方法等情報の安全管理、作成・提供についての公表、識別行為(元の本人を探し出すこと)を防ぐ措置、安全管理や苦情処理などの措置と公表について、手順を内部規程に文書化し、その手順に従います。氏名と仮IDの対応表など、元に戻せる情報は、作成後に破棄します。
たとえば、アンケート結果を統計資料として使うために、氏名や住所を削除して加工する場合などが、考え方の例です。取り扱う予定がなければ、「取り扱わない」という方針を決めて、文書に残しておきます。
出典:JIPDEC「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針【JIS Q 15001:2023準拠 v1.0】」(PDF)のJ.8.9を、わかりやすく言い換えて紹介しています。正確な内容は出典でご確認ください。
