「個人データの提供に関する措置」とは?
個人データを第三者に提供するときは、事前に本人へ知らせ、同意をもらう項目です。
提供先、提供の目的、項目、方法などを本人に知らせて、同意を得ます。同意が不要なのは、委託、事業承継、共同利用に伴う提供や、法令に基づく場合などに限られます。同意を得ることが困難な場合は、本人の求めに応じて提供を止める仕組みを作り、法令の手続に沿って通知・公表したうえで、個人情報保護委員会へ届け出る方法もあります。ただし、要配慮個人情報や、不正に取得した個人データは、この方法では提供できません。
たとえば、取引先や関連会社に、お客様の情報を渡す場面が当たります。業務を任せるための「委託」は、別の決まり(J.9.4)に沿って進めます。どの場合に同意が必要なのかを、社内の判断フローにしておくと、現場で迷わずに済みます。
出典:JIPDEC「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針【JIS Q 15001:2023準拠 v1.0】」(PDF)のJ.8.8を、わかりやすく言い換えて紹介しています。正確な内容は出典でご確認ください。
