「従業者の監督」とは?
個人データを扱う従業者に対して、必要で適切な監督を行う項目です。
個人データを取り扱う従業者に対して、必要かつ適切な監督を行います。J.4.2の力量や、内部規程で決めたルールとあわせて運用します。従業者には、役員や派遣社員なども含まれます。この項目も個人データへの要求ですが、J.3.1.1で特定した個人情報が対象になります。
たとえば、教育の実施、誓約書の取得、アクセス権の設定、持ち出しの確認、ルールが守られているかの定期的な確認などが、監督の例です。ルールを作るだけでなく、現場の動きを見て、必要に応じて指導することが大切です。
出典:JIPDEC「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針【JIS Q 15001:2023準拠 v1.0】」(PDF)のJ.9.3を、わかりやすく言い換えて紹介しています。正確な内容は出典でご確認ください。
