「要配慮個人情報などの取得」とは?
特にデリケートな個人情報は、事前に書面で示し、書面で同意を得て取得する項目です。
要配慮個人情報の取得・利用・提供については、あらかじめ書面で本人に示し、書面で同意を得ます。同意なしで取得できるのは、法令に基づく場合、生命・身体・財産の保護で同意取得が困難な場合、国などの事務への協力で同意が支障となる場合、外形上明らかなものを見たり撮影したりして取得する場合、委託や事業承継で提供を受ける場合などに限られます。性生活、性的指向、労働組合に関する情報も、同様に扱います。
たとえば、健康診断の結果や、病歴、犯罪の経歴などが、要配慮個人情報にあたります。従業員の健康情報を扱う場合などは、必ず事前の説明と、書面での同意を取る流れにしておきましょう。同意書の様式は、あらかじめ用意しておくと安心です。
出典:JIPDEC「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針【JIS Q 15001:2023準拠 v1.0】」(PDF)のJ.8.3を、わかりやすく言い換えて紹介しています。正確な内容は出典でご確認ください。
