結論
一般の事業者は、マイナンバー制度を過度に意識する必要はありません。従業員の社会保険などの手続きに、マイナンバーを追加で使うだけで、日常業務の延長だからです。ただし、手続きを社労士事務所に委託している場合は、委託先への必要かつ適切な監督が求められます。罰則は厳しく、故意の不正行為には直ちに刑事罰が科されます。
マイナンバー制度への対応
2015年10月から国民一人ひとりへのマイナンバー(個人番号)の通知が始まりました。2016年1月から、社会保障や税などの行政手続で利用されています。この制度によって、プライバシーマーク(Pマーク)取得事業者にどのような影響があるのかというご質問を多くいただきます。
結論から申しますと、一般の事業者様は、過度に意識する必要はありません。と申しますのは……
会社は従業員の社会保険、労働保険等の手続きのため行政機関や年金事務所、健康保険組合、
ただ、これは社内の取扱に関しての話で、もし、社会保険、労働保険の手続きを社労士事務所に委託している場合、委託元には、委託先の社労士事務所に対して、特定個人情報の安全管理に必要かつ適切な監督を行うことが求められます。
また、法的な留意点は厳罰規定が厳しくなりました。個人情報保護法では違反行為があると監督官庁から是正勧告が提示され、それに従わないと罰則が科せられる”間接罰“が採用されているのに対して、マイナンバーでは故意に不正行為を行った場合は直ちに刑事罰を科す“直接罰”が採用されています。(故意に番号を不正取得した場合に処罰するという故意犯処罰の原則に則っており、過失での情報漏えいはこの限りではありません)この刑事罰については、不正行為を行った従業員に対してのものになりますが、雇用している企業に対しても罰金刑が科せられる両罰規定も存在しているようです。
なお、マイナンバー制度については、次のリンクからご確認ください。デジタル庁のマイナンバーよくある質問を見る(外部サイト)
