結論
個人情報保護法の対策だけをしたい場合は、必ずしもPマークを取得する必要はありません。Pマークの基準は個人情報保護法を包括しているため、取得すれば法対策にもなります。ただし、法律とPマークでは要求が少し違い、Pマークの方が厳しい運用が求められます。
法律とPマークで異なる対応
たまに「個人情報保護法対策のためプライバシーマーク(Pマーク)を取得したい」と相談を受けることがあります。
たしかにPマークの基準は個人情報保護法を包括していますので、Pマーク取得をすれば、個人情報保護法対策となります。
ただ、もし、お客様が個人情報保護法の対策だけをされたいのであれば、必ずしもPマークを取得する必要はありません。
と申しますのは、法律で要求している内容と、Pマークで要求している内容は若干の違いがあるからです。
例えば、本人から書面で個人情報を取得する際
個人情報保護法では利用目的の「通知」もしくは「公表」で済みます。
これに対してPマークでは「同意文の提示」と「同意」が必要です。
このように、Pマークは個人情報保護法より運用が異なり、簡単に言うとPマークの方が厳しいのです。
もし、個人情報保護法の対策のためにPマーク取得を検討しているのであれば、冷静にご考慮された方が良いかと思います。
